FXと税金[第1回]
年末まで税金の話題を何回か取り上げます。【FXと税金】の第1回目です。
FXの利益は雑所得の総合課税です(くりっく365を除く)。
雑所得とは?>>詳細はこちら
■確定申告■
▼対象期間
1月1日~12月31日までの1年間に発生した所得
▼申告期間
翌年の2月15日~3月15日(土・日・祝日によってずれます)
▼申告の義務がない人
FXの利益+その他の雑所得の合計が
◎給与収入額が2,000万円以下のサラリーマンの場合
20万円以下
◎仕事を持たない人の場合
38万円以下
上記の人は申告の義務なし。
義務がないだけで申告してもOK。他のことで申告が必要ならばこの金額以下でも申告が必要。また、申告しなくても5年間は関連書類を保管しなければいけない義務がある。
▼必要経費
雑所得ではその所得を得るために生じた必要経費が認められる。
・手数料
・消耗品
・通信費
・資料代
・パソコン代
などなど・・・
つまり、
給与収入額が2,000万円以下のサラリーマンで
・FXとその他雑収入の合計が25万円
・必要経費が5万円
以上の場合、他の要因で申告が必要な場合を除き一般的には申告の義務はない。
▼その他
→経費の範囲
多くの人が気になる点に経費はどこまで認められるか?などが挙げられると思う。
現実にパソコン代などが全額認められるかどうかは難しいだろう。
ではどれだけなら認められるか?
結局は税務署の判断となる。
なお、確定申告の際に領収証や売買履歴などを証明する書類を添付する必要はない。
個人事業主登録などをしていない普通の個人であれば、
雑収入の合計を申告書の【収入金額等の雑→その他】の欄に記入
そこから必要経費を引いた額(雑所得)を申告書の【所得金額の雑→その他】の欄に記入
申告書は人によってAとBを使い分ける>>詳細はこちら
売買履歴や経費に関する書類は5年間自分で保管しておく事。
為替ブログ村
羊飼いの順位は?
以上、羊飼いの経験から書きました。
突き詰めるところ全ては税務署の判断です。かといって税務署に問い合わせても対応する人によって答えが違ったりします。外国為替証拠金取引を知っている税務署員は皆無とすらいえます。逆に言えば、経費などはちゃんと説明できるのであれば堂々と主張していいと思います。
税金の時効は5年間、脱税の場合は7年間です。
去年の7月からFX業者は金先登録が義務になりました。監視の目が強化されたということです。これにより徴収も強化されると考えます。数年後に見つかって、追徴課税や重加算税などでドッサリ取られるリスクを考えれば払うべきであるとと考えます。いや、国民の義務でしたね。。。
※羊飼いは素人ですので間違っている部分もあるかと思います。ご指摘ください。
★注意
税理士法に『税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければ行えない』という部分があります。羊飼いに対して税務に関する相談のコメントを頂きましても答えることができません。ご了承ください。
年末までに何度か税金の話題を扱いたいと思います。
と、言うわけで続きます。
Comments
羊飼いさんこんにちは(^_^)
毎日更新大変ですね!
これからも頑張って下さいね~♪
ブログの場所を変更されてたようで大変でしたね~、お疲れ様でした☆☆
移転前にコメントさせていただいたのですが、風邪から復帰後に確認しようと思っているうちに移転されちゃっていたので、何をコメントして下さっていたのか判らず、何かもしコメントして下さっていたのなら何も反応できずに申し訳ないと思っているのですが、やっぱり答えて頂けない質問でしたでしょうか~?
結局「お答えできません。」っていうお返事だったのかどうかすら確認できてなかったもので・・・
タイミング悪くて申し訳ないです。
Posted by: ナリナリ | 2006年11月16日 01:27